小児かかりつけ医制度

2024年9月30日

2016年に「小児かかりつけ医制度(正式には「小児かかりつけ診療料」)」が制定されています。 この制度は「子どもの健康を総合的に把握するかかりつけ医を持ちましょう」という趣旨で国が定めた制度です(6歳未満のお子さまが対象です)。

 

お子さまの病気の診療だけでなく、予防接種や乳幼児健診などを通し、総合的に健康と成長を見守り、子育てを一緒にサポートするために医療を利用していただくためのものです。

この度当院も、厚生労働省より認可を受け、「小児かかりつけ医」として診療を行うことを認められました。

 

登録についてはお気軽に受付にご相談下さい。

 

⚫️「小児かかりつけ医(小児かかりつけ診療料)」に登録できる方
 

当院に数回以上受診されている、6歳未満のお子さまが対象です。

※登録には「小児かかりつけ診療料」に関する同意書に署名が必要となります。

当院にて「小児かかりつけ医(小児かかりつけ診療料)」の登録をご希望の方は 受付にてお申し出ください。

また、お子さまお一人に対し、登録できる診療所はひとつとなります。変更ご希望の際にはご連絡ください。なお、この制度は6歳未満のお子さまに限られますので6歳のお誕生日の前日に登録が解消されます。

 

⚫️「小児かかりつけ医(小児かかりつけ診療料)」に登録してくださったお子さまには以下の対応を行います。

 

急な病気の際の診療や、慢性疾患の指導管理をします。

発達段階に応じた助言・指導等を行い、健康相談に応じます。

予防接種の状況を確認し、接種の時期についての指導します。また、予防接種の有効性・安全性に関する情報提供を行います。

必要に応じて、専門医、専門医療機関に紹介し、また軽快した場合には継続して診療します。

「小児かかりつけ診療料」に同意する患者さんからの電話等によるお問い合わせには原則常時対応しています。ただし、深夜や早朝などの場合は、小児救急医療相談「#8000」にご相談ください。

 

*登録に費用などは発生しません。診療費も、乳幼児福祉医療証に記載された上限額を超えることはありません。

 

 

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